テレワーク・マスター企業支援奨励金_実績情報報告_人数の定義 ~30人の会社のテレワーク Vol.45 ~

過去コラムでもご紹介したテレワーク・マスター企業支援奨励金について、当社では2021/7~2021/9の実績を以って、実績報告を行おうと考えております。

実績報告の際には「テレワーク可能な労働者数」「テレワーク実施人数」を日別に報告する必要があります。7月分の勤怠情報が確定し、現在7月分の情報を基に報告書を作成しているところです。

今回は、当社での「テレワーク可能な労働者数」「テレワーク実施人数」の定義について、お伝えしようと思います。

はじめに

今回掲載している内容については、当社における定義です。東京しごと財団に確認しながら決めた定義ではありますが、貴社での定義を決定するにあたっては、貴社内の就業ルール等に照らし合わせ、東京しごと財団に照会しながら決定することをオススメいたします

「テレワーク可能な労働者数」

下記の条件を全て満たす従業員をカウントし、「テレワーク可能な労働者数」とします。

<テレワーク可能な労働者数>

常時雇用する労働者のうち、都内事業所で雇用する者東京しごと財団の奨励金であるため、東京都内の事業所で雇用されている方が対象になります。
①のうち、テレワーク可能な労働者会社でなければできない仕事を行う方はテレワーク可能な労働者から除外することができます。ただし、除外する場合には”「テレワーク・マスター企業支援事業」計画エントリーシート”にテレワーク可能な労働者が限定される理由を記載する必要があります。

報告書では、上記の「テレワーク可能な労働者数」を日別に報告する必要があります。日別に報告する際には、その日に働けない方を除く必要があるため、お休みを取っている方を除外します。

<テレワーク可能な労働者数_日別

常時雇用する労働者のうち、都内事業所で雇用する者東京しごと財団の奨励金であるため、東京都内の事業所で雇用されている方が対象になります。
①のうち、テレワーク可能な労働者会社でなければできない仕事を行う方はテレワーク可能な労働者から除外することができます。ただし、除外する場合には”「テレワーク・マスター企業支援事業」計画エントリーシート”にテレワーク可能な労働者が限定される理由を記載する必要があります。
②のうち、当該日付に休暇を取っていない労働者その日に働けない方を除く必要があるため、お休みを取っている方を除外します。

「休暇」の定義を当社では下記のように定めました。

・休暇の種類は問わない

・1日休暇を取っている従業員のみを除外の対象とする(=半日休暇、時間休暇は出勤しているため、除外しない)

「テレワーク実施人数」

「テレワーク可能な労働者数」と同様に「テレワーク実施人数」も日別に報告する必要があります。

テレワーク・マスター企業奨励金では、
・「テレワーク可能な労働者数」のうち7割以上の従業員(=テレワーク実施人数)がテレワークを実施すること
・計画書で定めたテレワーク実施人数の従業員について、週3日以上のテレワークを実施すること
が要件となります。

そのため、テレワークを行った実績が何人であったのかを日別に報告します。

テレワーク可能な従業員のうち、テレワークを実施した従業員をカウントし、「テレワーク実施人数」とします。

「テレワークを実施した」の定義は下記としました。

<こんな時どうする?テレワーク実施の定義>

定義
1日のうち、一部でもテレワークを実施していれば
「テレワークを実施した」とする
AM:会社で作業、PM:自宅作業
→「テレワークを実施した」
自社事業所以外での業務をテレワークとみなす。
そのため、お客様先訪問もテレワークとする
お客様先に直行・直帰
→「テレワークを実施した」
お客様先に常駐して作業をしている従業員の場合には、
お客様先事業所を出勤場所とする
終日常駐先で作業
→「テレワークを実施していない」
AM:常駐先で作業、PM:自宅作業
→「テレワークを実施した」

まとめ

今回はテレワーク・マスター企業奨励金の報告で必要となる「テレワーク可能な労働者数」「テレワークを実施した労働者数」について、お伝えしました。どちらも日別にカウントし、報告する必要があります。3ヶ月分をまとめて集計しようとすると、手間と時間がかかることが予想されます。

7月分の勤怠を締めたタイミングで1ヶ月分を作成してみて、今後の集計作業のひな形を作るとともに、集計にかかる時間を見積もっておくことをオススメいたします。

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