自宅での作業環境整備 ~30人の会社のテレワーク Vol.48 ~

前回のコラムで、自宅の作業環境を変えたことをご紹介しました。今回は、厚生労働省が出している「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」より、作業環境整備についてお伝えしようと思います。

「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」について

情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」は、平成14年4月5日付で発行された「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」を見直して作成されたものです。(「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」は昭和60年12月20日付で発行された「VDT作業のための労働衛生上の指針について」を見直して作成されたものです。)

VDT、あまりなじみがない言葉ですが、Visual Display Terminalsの略です。(詳しくはこちらの厚生労働省のページをご覧ください。)テレワーク下において、自宅で業務を行うことは、VDT作業にあたると言えるでしょう。令和元年の改正では、「VDT」という用語は一般的になじみがないこと、労働現場では多様な機器等が利用されていることを踏まえ、「VDT」という用語を「情報機器」に置き換え、「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」が作成されました。

作業環境整備

本ガイドラインの中では「作業者の心身の負担を軽減し、作業者が支障なく作業を行うことができるよう、次により情報機器作業に適した作業環境管理を行うこと。」と定めています。自宅での作業環境を整える際に、参考にすると良いでしょう。

作業環境については、下記の点に言及しています。

(1)照明及び採光
明暗の対照が著しくなく、まぶしさを生じさせないようにすること、画面の照度、グレア防止などについて、ガイドラインが示されています。

(2)情報機器等
情報機器(デスクトップ型機器および周辺装置、ノート型機器および周辺装置、タブレット・スマートフォン等、その他情報機器)、ソフトウェア、椅子、机または作業台について、ガイドラインが示されています。

(3)騒音の低減装置
情報機器および周辺機器から不快な騒音が発生する場合には、騒音の低減措置を講じることが示されています。

(4)その他
換気、温度および湿度の調整、空気調和、静電気除去、休憩等のための設備等について事務所衛生基準規則に定める措置等を講じることが示されています。

厚生労働省の「自宅等でテレワークを行う際の作業環境整備」に掲載されているこちらの図に分かりやすく示されています。

まとめ

近年、「健康経営」や「well-being」という言葉が注目されています。1日のうち、仕事をする時間は大きな割合を占めます。従業員が快適な環境で仕事をすることは、従業員の健康やwell-beingにつながります。

過去記事「テレワークガイドラインの改訂③」で紹介した、「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」に自宅等においてテレワークを行う際の作業環境を確認するためのチェックリストも公開されています。

改めて、従業員の自宅の作業環境について、考えてみてはいかがでしょうか?

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